東京支部会則

ステラマリス会東京支部会則


名称・事務所

第一条(名称)
本支部は、東日本在住のステラマリス会正会員、及び準会員をもって組織し、ステラマリス会東京支部と称する。


第二条(所在)
本支部の事務所は、支部長宅に置く。

第一章 目的及び事業

第三条 (目的)
本支部は、キリスト教の精神に基づき、会員相互の親睦と知徳の向上を図り、併せて母校の発展を援け、社会奉仕の実践を目的とする。


第四条 (事業)
本支部は、前条の目的を達成するために、下記の事業を行う。
1) 東京支部ステラマリスの集い及び学年幹事会などの会合
2) その他、役員会が提案し、学年幹事会が承認した事業
3) ステラマリス会本部との連絡調整

第ニ章 会員及び会費

第五条 (会員の種別)
ステラマリス会会員は以下の3種である。
1) 正会員 神戸海星女子学院高等学校卒業生
2) 準会員 神戸海星女子学院高等学校・中学校・小学校のいずれかに在籍したことのあるもので、本人が入会を希望し、同学年の正会員2名の推薦のもとに、 役員会において承認されたもの
3) 特別会員 神戸海星女子学院、現・旧職員


第六条 (会費)
本支部の活動は本部からの助成金で運営するものとし、支部として会費の徴収は行わない。


第七条 (経費)
本支部の諸経費は、本部からの助成金をもって支弁するものとする。ただし、東京支部ステラマリスの集い経費は、その都度徴収する。


第八条 (予算)
本支部の事業は本部の学年幹事総会において承認された予算に基づいて行われる。


第九条(会計年度)
本支部の会計年度は3月1日より翌年2月末日までとする。

第三章 機関

第十条 (役員)
本支部に次の役員を置く。以下の人数は最小必要人数とする。
1) 支部長 1名
2) 副支部長 1名 (書記または会計の兼務も可)
3) 書記 1名
4) 会計 2名
5) 会計監査 2名


第十一条 (役員の任務)
1) 支部長
・支部長は支部を代表し、東京支部ステラマリスの集い、役員会、学年幹事会を招集する。
・年に1度役員会において審議した内容を本部役員会に報告すると共に事業報告、会計報告を提出し、承認を得る。
2) 副支部長
副支部長は支部長を補佐し、支部長欠席の場合は、その職務を代行する。
3) 書記
書記は役員会、学年幹事会等の議事を記録し、本部へ報告する。
4) 会計
会計は助成金を管理し、会計報告を本部へ提出する。
5) 会計監査
会計監査は会計年度末に会計報告を監査する。


第十ニ条 (役員任期)
1) 役員の任期は、2年を1任期とする。
2) 役員は再任をさまたげない。但し最長2期とする。
3) 役員に欠員が生じた場合は、その代行者を役員会において任命する。


第十三条 (学年幹事)
1) 各卒業年度において、1~2名を推挙する。
2) 役員会の会務執行を補佐し、決議事項を学年全員に伝達し、本支部と学年会員との連絡にあたる。
3) 任期は2年とし、留任をさまたげない。


第十四条 (学年幹事会)
1. 学年幹事会は、第十五条の「東京支部ステラマリスの集い」開催に先立つ時期に支部長によって招集され、支部長が議長となり、各種議事の審議、決議を行う。
2. 学年幹事会は、学年幹事の2分の1(委任状による出席を含む)の出席をもって成立する。ただし、災害等により出席による学年幹事会を開くことが困難と支部長が認める場合には、書面による開催とし、学年幹事の2分の1の決議書面の提出をもって成立する。
3. 学年幹事会における議決権は、各学年1票とし、その過半数をもって決定する。


第十五条 (東京支部ステラマリスの集いの招集)
本支部は、東京支部ステラマリスの集いを原則として2年に1度開催する。


第十六条 (東京支部ステラマリスの集いの目的)
東京支部ステラマリスの集いにおいて学年幹事会の決議内容を報告する。

第十七条 (役員会)
役員会は、支部長によって、原則として年に2回及び必要に応じて招集され、必要事項を決定する。

第四章 会則の変更及び施行

第十八条 (会則の変更)
本会則を変更する必要が生じた場合
1) 役員会において発議し本部へその旨通知、役員会で変更内容を検討し改訂案を作成する。
2) 本部役員会の承認を経て、学年幹事会(または書面審議)にて3分の2以上の賛成を得て変更する。
3) 変更された本会則は、速やかに会員に通知する。
本会則は平成22年6月26日、ステラマリス会会則を基にステラマリス会東京支部会則として全面改訂し同日より施行された。

  2010年 6月 26日 より施行
  2020年 9月 一部改訂
  2026年 4月 一部改訂

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